奨励金の支給を受けるには

奨励金対象事業の取組を実施した事業者へ支給されます。

対象事業者

以下の①~④の全てを満たす事業者

  • ①本社または主たる事業所が東京都内にあること。
  • ②常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
    ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
  • ③取組の対象とする雇用管理区分の女性の割合が4割を下回っていること。
  • ④オンラインセミナーを受講し、支援申込を行い、1回目の専門家派遣を受けていること。

※ただし、下記「3つの取組を実施します」1(エ)(オ)に取り組む場合を除く。

実施期間中に新たに行動計画に
記載するとともに実施する取組の内容

3つの取組を実施します

  • 取組1
    指定する6か月の実施期間中に(ア)~(オ)いずれかの取組を新たに実施する。
    • (ア)女性管理職の増加
    • (イ)役職手当の支給対象の女性従業員の増加
    • (ウ)短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
      (女性の非正規従業員が1人以上その役職に就任すること)
    • (エ)短時間労働者などの非正規従業員の社会保険料対象者の増加
      (女性の非正規従業員を新たに対象者に追加すること)
    • (オ)短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
      (対象となる非正規従業員に1人以上女性が在籍していること)
  • 取組2
    女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画及び男女間賃金差異を厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」で公表する。
  • 取組3
    女性活躍推進法を踏まえた自社の取組方針等を啓発するため、全ての従業員向けの社内研修を実施する。

[ 一般事業主行動計画の策定について ]

企業が一般事業主行動計画を策定した際には、東京労働局雇用環境・均等部に届け出る必要があります。常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主は、策定・届出義務があります!


行動計画 策定 かんたんガイド(PDF)

労働局への届出様式(Word)